今回も質問が来たので、答えていきたいと思います。
質問
例えば、あるアーティストのオフィシャルサイトから転売不可と書いてあるCDをネット通販で購入し、その商品を視聴して、自分の好みではなくて、そのCDが要らなくなって、定価以下でオークションに出品したとします。
そして、その商品が定価以上で落札されてしまった場合、これは転売行為になりうるのでしょうか?
あと、この場合、取り引きしても法的には問題ないのでしょうか?
オークションのルールや、法律も詳しくないので、よかったら教えて下さい。
回答
転売という言葉が理解出来ていないように感じますので、転売の意味を確認しましょう。
転売とは買ったものを、さらに他人に売ることです。
つまり、オークションでいくらで販売しようが、売った時点で転売になります。
これはオークションに限らず、誰かに売れば転売に該当します。
価格は関係ないです。
ちなみにCDが転売不可というのはほぼ考えづらいです。
なぜなら、中古のCDショップなどが存在していますからね。
もし、オークションなどで転売をしたくないといった場合は中古のCDショップで買い取ってもらえば良いと思います。
しかしながら、本当に転売不可という条件の元で購入した場合、契約違反となり、債務不履行ということになります。
それがどのような処分になるかは詳しくは分かりませんが著作権者には、販売した商品の転売を規制する法的な権限はありません。
なお、注文前から転売不可の表示があった場合は契約違反(債務不履行)になります。
注文後に転売不可が表示された場合は転売禁止には、何の法的な力もありません。
ですので、事前に転売の明記を確認して商品を購入されるのがベストですね。
明らかに違法でない限り転売不可と書かれていないのが普通かと思いますよ。